介護支援分野
ケアマネジャー(介護支援専門員)|指定居宅サービス事業者の指定における欠格事由に関する
指定居宅サービス事業者の指定における欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
1申請者が、過去に一度でも苦情を受けたことがある場合は、一律に指定を受けられない。
2申請者の事業所が他の市町村に所在する場合は、それのみを理由に欠格事由に該当する。
3指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、指定を受けられない。
4労働に関する法律の規定により罰金刑を受け、執行を終えてから一定期間を経ない者は欠格となる。
5申請者が黒字経営でない場合は、収支の状況のみを理由として欠格事由に該当する。
正解
指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、指定を受けられない。・労働に関する法律の規定により罰金刑を受け、執行を終えてから一定期間を経ない者は欠格となる。
取消しから5年未経過の者(記述3)、労働法令違反による罰金刑の執行終了から一定期間未経過の者(記述4)は指定の欠格事由に当たる。
?選択肢ごとの解説
1 ×苦情を受けた事実があることは欠格事由ではない。
2 ×事業所が他の市町村に所在することは欠格事由ではない。
3 ○取消しから5年未経過の者(記述3)、労働法令違反による罰金刑の執行終了から一定期間未経過の者(記述4)は指定の欠格事由に当たる。
4 ○取消しから5年未経過の者(記述3)、労働法令違反による罰金刑の執行終了から一定期間未経過の者(記述4)は指定の欠格事由に当たる。
5 ×黒字でないこと(収支状況)のみを理由とする欠格事由は定められていない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y1e-0002
