介護支援分野
ケアマネジャー(介護支援専門員)|指定居宅介護支援事業者の記録の整備に関する
指定居宅介護支援事業者の記録の整備に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
1サービス提供に関する記録は、作成後直ちに廃棄して差し支えないものとされている。
2記録は紙媒体での保存のみが認められ、電磁的記録による保存は一切認められない。
3事業者は、従業者・設備・備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
4事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備しておく必要がある。
5記録の整備義務は、利用者が死亡した時点で遡って消滅するものとされている。
正解
事業者は、従業者・設備・備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。・事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備しておく必要がある。
従業者・設備・会計等の諸記録(記述3)と利用者へのサービス提供記録(記述4)の整備は運営基準上の義務である。
?選択肢ごとの解説
1 ×記録は完結の日から一定期間(原則2年間)保存する必要があり、直ちに廃棄してはならない。
2 ×電磁的記録による保存も認められている。
3 ○従業者・設備・会計等の諸記録(記述3)と利用者へのサービス提供記録(記述4)の整備は運営基準上の義務である。
4 ○従業者・設備・会計等の諸記録(記述3)と利用者へのサービス提供記録(記述4)の整備は運営基準上の義務である。
5 ×利用者の死亡により整備義務が遡って消滅することはない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y1e-0008
