用語集
ケアマネジャー(介護支援専門員) の重要用語
試験で問われる199の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。
用語一覧(199語)
どちらも情報を扱うが、アセスメントは課題・目標の整理、モニタリングは実施状況と本人の変化の継続確認に重点がある。→似ているのは情報を扱う点、異なるのはタイミングと目的。二つを同義にしない。インテーク→利用者や家族の主訴を傾聴し信頼関係(ラポール)の形成を図りつつ、ニーズと提供可能な支援・役割を相互に確認する初期段階のこと。契約前の入口にあ…本人の自立した生活を支えるという目標から、必要な支援を本人とともに考える。→ケアマネジメントの中心はサービス量でなく、本人の生活目標・自立支援・意思決定支援である。計画原案に位置づくサービスの担当者等と、本人の課題・目標・役割分担を共有し調整する場である。→担当者会議は計画の共有・調整の場。認定審査会、営業会議、主治医意見書の作成とは別である。給付サービスに加え、本人の生活目標や地域とのつながりに応じて、必要な社会資源を検討する。→給付サービスは重要だが、生活の全てを自動的に満たすものではない。本人の意向の下で社会資源を排除せず調整する。本人の生活目標と課題に応じ、保険給付の有無だけで排除せず、それぞれの役割と限界を整理して組み合わせる。→フォーマル/インフォーマルは優劣ではなく性質の違い。本人の意向、役割、持続可能性、給付の有無を分けて調整する。実施状況と本人の状況を確認し、必要に応じて再課題分析・担当者との調整・計画の見直しにつなげる。→モニタリングは「実施したか」の確認だけでなく、本人の生活と目標への適合を見て、必要な再評価につなげる。サービス提供の状況や本人の変化を共有し、必要に応じて計画・支援内容の調整につなげる。→日常のサービス提供責任と、計画全体の調整・モニタリングは役割が異なるが、情報共有でつながる。都道府県→都道府県は指定居宅サービス事業者及び介護保険施設の指定又は許可、並びに介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付を行う。本人の生活機能や目標を把握し、必要な支援を計画し、実施後の評価を通じて見直す。→介護予防支援でも、本人の生活機能・目標の把握、計画、評価、見直しが重要である。居宅支援と共通点・相違点を区別する。指定介護予防支援の基準に基づき、サービス提供を終了した日から2年間保存する。→介護予防支援の記録も、サービス提供終了日を起点に2年間保存する。FC024の居宅介護支援と「同じ数字」でも、根拠となる基準・主体・記録は別で…連携は必要だが、介護保険は要介護状態等に必要な保健医療・福祉サービスの給付を行う別の制度である。→「連携する」と「同一制度」は別である。介護保険の給付には保健医療サービスと福祉サービスの両方が含まれる。3年を1期とする。→計画期間は3年。数字だけでなく「市町村介護保険事業計画」「1期」という対象と結び付ける。加齢に伴う心身の変化により介護等を要する人が、尊厳を保ち能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、必要な給付を行う。→目的の軸は「尊厳」「能力に応じた自立」「必要な保健医療・福祉サービスの給付」である。公費と保険料でおおむね半分ずつを負担する構造である。→まず給付費の大枠は公費50%・保険料50%として捉える。年齢区分別の保険料負担割合は期により動き得るため、ここでは混ぜない。本人が理解・表明しやすい環境を整え、本人の意思を丁寧に確認しながら支援する。→役割は代理決定ではなく、本人が意思を形成・表明・実現できるよう支えることである。一次判定結果、認定調査、主治医意見書等を基に、要介護・要支援状態の審査判定を行う。→審査会は二次判定に関わる。調査担当者、主治医、市町村、ケアマネジャーの仕事を引き受けない。所得段階別保険料→第1号被保険者の保険料は負担能力に応じた応能負担として所得段階別に設定され、国が示す標準段階を踏まえつつ市町村が条例で保険料率を定める。低所…翌日喪失→市町村の区域内に住所を有しなくなった者は、原則としてその翌日から資格を喪失する。ただし同日に他市町村へ住所を有するに至れば当日喪失となる。対象施設への入所等で住所を移した場合、入所前に住所があった市町村が保険者となる特例がある。→住所地特例は、対象施設への入所等に伴う保険者の扱いに関する特例である。通常の住所地原則と区別する。3年を1期とする計画期間ごと→1号・2号の保険料負担割合は全国の人口比に基づき政令で定められ、3年を1期とする介護保険事業計画の計画期間ごとに見直され、高齢化の進展により…要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行い、医療との連携にも配慮する。→給付は悪化防止と医療連携を含めて考える。利用者の状況・環境・選択に応じた総合的な提供が前提である。住所地特例(の対象施設)→介護老人福祉施設や特定施設に該当する有料老人ホーム等は住所地特例の対象施設であり、施設所在市町村への給付費負担集中を防ぐ趣旨で設けられている…市町村(保険者事務)→市町村は保険者として被保険者証の発行・台帳整備などの資格管理事務、および要介護・要支援認定事務を行い、その結果を被保険者に通知する基本的な役…公費・保険料折半構造→介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料がそれぞれおおむね50%ずつを負担する構造であり、居宅給付費の国負担割合は調整交付金5%を含…所得等の条件により、1割・2割・3割の負担割合が適用される。→利用者負担は所得等の法定条件により区分される。要介護度や事業所の裁量だけで決まらない。国は制度運営に必要な施策を講じ、都道府県は市町村への必要な助言・援助を行う。→保険者は市町村だが、国・都道府県にも制度運営と体制整備の責務がある。介護給付費請求の審査・支払に関する業務を行う。→国保連合会は審査支払等の役割を担う。保険者の認定、ケアマネジャーの計画、医師の診断を置き換えない。市町村が、被保険者が要介護状態等となることの予防や、地域における自立した日常生活の支援のために行う事業である。→地域支援事業は保険給付と区別しつつ、予防・地域生活支援を進める市町村の事業として位置づける。重要事項説明書→居宅介護支援では、サービス提供の開始に際し運営規程の概要など重要事項を記した文書を交付して説明し、利用者の同意を得なければならない。サービスの提供を終了した日から2年間→保存期間は「サービス提供を終了した日」から2年。計画作成日や認定有効期間を起点にしない。依頼内容と本人の状況を確認し、説明・契約等の必要な手続を経て、課題分析と計画作成へ進む。→開始は「依頼確認→説明・手続→アセスメント→計画」という流れで捉える。サービス選択や同意を先走らせない。要介護認定等に関する申請を受け、認定の手続を行う。→市町村は保険者として認定・給付等の事務を担う。医療判断やすべてのサービス提供を代替する立場ではない。法律の定めるところにより、介護保険を行う保険者である。→市町村・特別区は保険者である。「保険者」「指定・監督主体」「サービス提供者」を別の役割として扱う。特別会計→市町村は介護保険に関する収入及び支出について特別会計を設けなければならず、給付費の法定市町村負担分(12.5%相当)を一般会計から特別会計へ…市町村特別給付(条例事項)→第1号被保険者の保険料率とともに、市町村特別給付を行う場合はその給付の種類及び内容を市町村の条例で定めることとされている。施設での生活状況や本人の希望・課題を継続して把握し、必要に応じて計画を見直す。→施設サービス計画も、施設での暮らしに即して継続的に評価・見直しを行う。居宅計画の単純な転記ではない。住所地特例→介護保険3施設や特定施設(有料老人ホーム等)に入所して住所を移した被保険者について、入所前の住所地の市町村が引き続き保険者となる制度。施設所…20%(施設等給付費の国負担)→施設等給付費に係る国の負担割合は調整交付金5%を含め20%であり、都道府県17.5%、市町村12.5%となる。居宅給付費より国分が5%低い分…17.5%(都道府県負担)→施設等給付費に係る公費負担は国20%(調整交付金5%含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%であり、都道府県の割合は居宅給付費(12.5…20%→施設等給付費の公費負担は国20%(うち調整交付金5%含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%という構成になっている。居宅給付費と比べ国と…12.5%→施設等給付費の公費負担は国20%(調整交付金5%含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%であり、市町村分は居宅給付費の場合と同じ12.5…有効期間満了後も継続して認定を受けたいときは更新申請を、心身状態の変化で区分の変更を求めるときは区分変更申請を検討する。→更新は有効期間の継続、区分変更は状態変化に応じた区分見直しが中心である。本人が安心して考えを表明できるようにし、本人と家族それぞれの希望・背景・心配を丁寧に確認する。→対立場面では、最初から勝者を決めない。本人意思を確認し、家族の心配も把握して調和の可能性を検討する。年額18万円以上→特別徴収は年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)を受給する第1号被保険者を対象とし、年金から天引きされる仕組みである。現物給付では、利用者は原則として自己負担分を支払い、保険給付分は事業者に支払われる。→比較軸は「費用の流れ」。現物給付は事業者経由、償還払いは利用者がいったん費用を負担して後に給付を受ける形である。外出を妨げている移動、体力、環境、家族の協力等を本人と確認し、実現可能な目標と支援を検討する。→生活目標を具体的な課題へ分解し、本人の希望を支援の出発点にする。心身の状況や環境に応じ、本人の選択に基づいて多様な事業者・施設からサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。→社会保険方式は財源・資格の枠組みであり、利用者の選択はサービス提供の理念である。二つを同じ意味にしない。市町村区域内に住所を有する、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。→第1号は65歳以上、第2号は40歳以上65歳未満の医療保険加入者。年齢だけでなく医療保険加入をセットで覚える。医療保険者→第2号被保険者の保険料は各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金に納付する。社会保険診療報酬支払基金→第2号被保険者の保険料は医療保険料と一体で医療保険者が徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金に納付される。支払基金はこれを…当日喪失→第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったときは、原則の翌日喪失とは異なり、その当日に資格を喪失する特例的な扱いとなる。その日から第二号被保険者の資格を喪失する。→第二号被保険者は医療保険加入を要件とする。資格の取得・喪失と認定の有効期間は別の論点である。事業主と被保険者の労使折半→被用者保険の第2号被保険者の介護保険料は原則として事業主と被保険者が折半して負担し、医療保険料と一体的に医療保険者が徴収したうえで納付金とし…申請→認定調査・主治医意見書→一次判定→介護認定審査会の二次判定→市町村の認定→調査・意見書・一次判定は審査会の二次判定と市町村の認定につながる。各主体を入れ替えない。12か月→新規申請の有効期間は、設定できる範囲の上限を12か月として整理する。更新申請の上限と混同しない。国(要介護認定基準)→国は要介護認定及び要支援認定に係る全国共通の基準や、居宅サービス等に係る区分支給限度基準額を定める事務を担う。介護保険被保険者証→要介護認定の申請は被保険者の住所地の市町村に対して行い、申請書に介護保険被保険者証を添付する。第2号被保険者の場合は医療保険の被保険者証を提…いずれも本人の生活を支える計画だが、支援場面・計画の主体・見直しの契機を区別して扱う。→共通点は本人の生活を支える計画である。違いは居宅・予防・施設という場面、計画主体、評価・見直しの枠組みにある。ケアマネジャーは計画の作成・調整を担い、各サービス事業者は計画に沿って担当サービスを提供する。→計画と提供はつながるが役割が異なる。事業者からの情報はモニタリングと調整に生かす。本人・家族に分かりやすく説明し、本人の同意を得た上で必要な関係者との共有・提供へ進む。→原案、説明、同意、交付・共有を区別する。本人の同意は計画過程の中心である。申請日から30日以内→原則は申請日から30日以内。特別な理由がある場合の扱いは、原則と分けて資料で確認する。本人の生活上の希望・状況を確認し、必要な情報提供と課題分析を行った上で、計画作成・サービス調整へ進む。→認定は必要度の手続結果であり、個別の支援計画を自動的に決めるものではない。本人の希望とアセスメントが起点である。市町村→市町村は保険者として被保険者証の発行・被保険者台帳整備などの資格管理事務と、要介護・要支援認定に関する事務を行い、結果を被保険者に通知する。基本調査→認定調査における基本調査は全国共通の調査票を用いて心身の状況に関する項目を調査するもので、その結果が要介護認定の一次判定のコンピュータ処理に…本人の心身、生活、環境、希望等を把握し、生活上の課題を整理してから支援方法を検討する。→アセスメントはサービスの後付け理由ではない。本人を取り巻く状況を整理し、生活課題と目標を明らかにする。利用者の居宅→課題分析にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。面接の趣旨を説明し理解を得たうえで実施する。アセスメント(課題分析)→課題分析は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならず、その趣旨を十分説明し理解を得たうえで実施することが義務づけら…課題分析標準項目→課題分析標準項目は基本情報に関する項目と課題分析に関する項目からなり、ADLやIADL、認知、コミュニケーション、家族の状況や居住環境など生…財政安定化基金→都道府県は、市町村の介護保険事業の財政運営を安定化させるため財政安定化基金を設置する。保険料収納不足等が生じた市町村への貸付・交付を通じて財…当然被保険者資格取得→資格取得は届出や申請を要さず、40歳に達した日や住所を有するに至った日など、要件を満たす事実が生じた日に当然に生じる。要件充足日(当日資格取得)→被保険者資格の取得は届出や申請を要さず、40歳到達や住所を有するに至った等の要件を満たした事実が生じた日にその日から当然に生じる仕組みである…退所した日→適用除外施設に入所している間は年齢要件を満たしていても被保険者とされないが、退所して在宅に戻り住所要件等を満たした65歳以上の者は、退所した…法令上の区分に応じ、介護サービス事業者の指定や指導監督に関わる。→指定・監督の主体はサービス類型により異なる。都道府県の役割をケアマネジャーの計画作成や市町村の保険者事務と混同しない。適用除外施設→指定障害者支援施設(生活介護)や医療型障害児入所施設などは介護保険の適用除外施設であり、その入所者は被保険者とされない。介護保険3施設は含ま…ラポール→インテーク(受付・初回面接)では利用者や家族の主訴を傾聴し、信頼関係(ラポール)の形成を図ることが重要であり、ニーズと支援可能性を相互に確認…年齢だけで決めつけず、本人の普段の生活との変化、本人の希望、環境や支援の必要性を確認する。→加齢を理由に変化を見過ごさない。生活機能、本人の意向、環境、必要な連携を丁寧に確認する。行動・心理症状(BPSD)→BPSDは行動・心理症状を指し、その背景にある身体状況や環境要因を把握して対応することが重要とされる。アルツハイマー型認知症→アルツハイマー型認知症は認知症の中で最も多い型であり、記憶障害などの中核症状を示す代表的な疾患として整理される。グリーフケア→看取り・ターミナルケアにおいて、本人だけでなく死別後の家族の悲嘆(グリーフ)に対する精神的支援も重要な要素とされ、多職種連携による支援の一環…ケアマネジャーは生活課題の把握・連携・調整を行い、診断や治療内容の専門判断は医療職に委ねる。→役割分担は断絶ではない。専門判断を尊重しながら、生活課題と本人の希望を連携に載せる。運動症状→パーキンソン病では振戦・固縮・無動などの運動症状がみられる。サービス利用にあたっては、なじみの職員による柔軟な支援が特徴とされる。数値だけで判断せず、測定時の状況、本人の普段との違い、経過、観察された様子を記録・共有する。→このカードの境界は「観察・記録・連携」。数値を正常/異常と独自に診断しない。生活機能の維持・向上という目標を共有し、専門的な訓練と日常生活での支援を本人の暮らしにつなげて考える。→比較の軸は優劣ではなく主機能。専門的訓練と生活場面での支援を、本人の目標で結ぶ。訪問看護→訪問看護は主治医の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行うサービスである。末期の悪性腫瘍など一定の疾病等…疾病の有無だけでなく、移動、食事、社会参加等を含む生活機能と、本人が望む暮らしを結び付けて考える。→介護予防は疾病予防だけに狭めない。生活機能と本人の目標、環境・社会参加を含めて考える。介護医療院→介護医療院は長期療養と生活支援を行う施設であり、在宅復帰を目指す介護老人保健施設とは役割が異なる点に注意する。介護老人保健施設→介護老人保健施設は在宅復帰を目指す施設として位置づけられ、介護医療院が長期療養と生活支援を行うのと対比される。任意後見制度→任意後見制度は本人が判断能力のあるうちに将来に備え契約で後見人をあらかじめ定める制度であり、判断能力低下後に家庭裁判所が選任する法定後見と異…法定後見制度(後見・保佐・補助)→法定後見制度には後見・保佐・補助の三つの類型が判断能力に応じて設けられている。任意後見制度は本人が判断能力のあるうちに将来に備え契約で後見人…嚥下機能→加齢により飲み込みを行う嚥下機能が低下すると誤嚥を起こしやすくなり、誤嚥性肺炎の原因となることがある。食形態の調整などが予防策として整理され…本人・家族の生活上の困りごとと連絡体制を確認し、医療職・事業者と必要な情報を共有して支援を調整する。→ケアマネジャーは生活支援と連携体制の調整を担う。医療機器の設定・治療判断は専門職の領域である。本人の生活目標と状態に沿って、必要な情報を関係職種で共有し、支援の継続性と安全性を高める。→連携は責任放棄ではない。各職種が役割を保ち、本人の生活に必要な情報を共有して調整する。廃用症候群→廃用症候群とは、安静臥床の長期化などによって心身機能が低下した状態をいう。高齢者に多い疾患の一つとして、脱水や誤嚥性肺炎などとあわせて出題さ…家族の負担を丁寧に受け止めつつ、本人が理解・表明できるよう支援し、本人の意思を確認して調整する。→家族支援と本人意思は対立概念ではない。両方を確認し、本人本位の枠組みで調整する。本人の生活状況と関係者からの情報を再確認し、必要に応じて課題を再評価し、計画・サービス・連絡体制を調整する。→これは緊急連絡そのものではなく、その後の生活支援を継続する流れ。再評価と計画調整を行う。観察された変化と発生時刻等を整理し、安全を確保して、事前に定めた緊急連絡・医療連携の手順に従う。→突然の大きな変化では、安全確保と緊急連携を優先する。疾患名の確定はしない。その場の安全を確保し、観察した事実を整理して、事前に定めた緊急連絡・医療連携の手順に従う。→急な反応変化は、診断の問題ではなく安全確保と既定の緊急連携を優先する。観察事実を正確に伝える。変化の開始時期、観察された症状、接触状況、既に行った連絡・対応を事実として整理し、所定の手順で共有する。→感染が疑われる情報は、事実・時期・接触状況・連絡状況を整理し、感染対策の所定経路で扱う。事実として観察した変化を記録し、事業所の感染対策・連絡手順に沿って速やかに共有し、専門職の判断につなげる。→観察→記録→所定の連絡・共有→専門職判断の順。感染名の診断や隔離判断を独断しない。標準予防策→標準予防策(スタンダードプリコーション)は、すべての血液・体液・分泌物等を感染の可能性があるものとして扱う感染対策の基本原則である。手指衛生…手指衛生(手洗い・手指消毒)→感染症予防において手指衛生(手洗い・手指消毒)は基本的な対策として位置づけられ、通所サービス等の場でも徹底が求められる。パーキンソン病→パーキンソン病は振戦・固縮・無動などの運動症状がみられる疾患で、転倒のリスクが高く生活上の配慮を要する。通所サービスや訪問リハビリテーション…プライバシーや自尊心への配慮→排泄支援ではできる限り自立した排泄を支援するとともに、プライバシーや自尊心への配慮が重要であるとされ、利用者の尊厳を保つケアが求められる。いつ、どのような状況で測ったか、普段の値との違い、本人の様子や経過→数値は単位・測定条件・時点・経過とセットで伝える。ここでの学習点は数値閾値の自己判断ではない。通所リハビリテーション→病院・診療所・介護老人保健施設等で提供されるリハビリテーションサービス。訪問リハと異なり施設に通って機能訓練を受ける点が特徴で、在宅生活の維…法定後見制度→法定後見制度には後見・保佐・補助の三つの類型が判断能力に応じて設けられている。任意後見制度は本人が判断能力のあるうちに契約で後見人を定める点…腰掛便座→腰掛便座は特定福祉用具販売の対象となる代表的な品目である。入浴・排泄関連の用具は他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗が生じやすいた…入浴・排泄関連用具→特定福祉用具販売の対象は再利用に心理的抵抗が生じやすい入浴・排泄関連が中心であり、腰掛便座などが該当する。車いすは原則貸与対象である点と対比…本人・家族・事業者から生活状況の変化を確認し、必要に応じて課題分析と計画の見直しを行う。→非緊急の生活変化では、医学的診断ではなく、事実の確認と再課題分析で支援を調整する。福祉用具専門相談員→福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況や生活環境を踏まえて、適切な福祉用具の選定や使用方法について助言を行う専門職である。指定福祉用具貸与…レスパイト→短期入所は短期間入所して介護や機能訓練を受けるサービスであり、介護者の負担軽減(レスパイト)を図る役割を持つ場合がある。短期入所生活介護(ショートステイ)→利用者が短期間施設に入所し、介護や機能訓練等の支援を受けるサービス。介護者の負担軽減(レスパイト)を図る役割を持つ場合があり、家族支援の観点…全国平均貸与価格等→福祉用具貸与には商品ごとに全国平均貸与価格と貸与価格の上限が設定されており、事業者は利用者にこれを説明する義務がある。あわせて機能・価格帯の…全国平均貸与価格等の説明→福祉用具貸与では商品ごとに全国平均貸与価格と貸与価格の上限が設定されており、事業者は利用者に対して同一商品の全国平均貸与価格等を説明し、機能…消毒・保管→福祉用具貸与事業者は利用終了後に回収した用具を消毒し保管したうえで、次の利用者に再貸与する。衛生管理の徹底が事業運営上の義務とされる。特定福祉用具販売→福祉用具のうち腰掛便座・入浴補助用具など再利用に心理的抵抗が生じやすい入浴・排泄関連用具を対象とし、貸与ではなく購入という形で保険給付する仕…複数商品の提示→福祉用具貸与事業者は利用者に対し、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示するよう努める義務がある。全国平均貸与価格等の説明とあわせ、適切な選択…全国平均貸与価格→福祉用具貸与では商品ごとに全国平均貸与価格と貸与価格の上限が設定され、事業者は利用者に全国平均貸与価格等を説明し、機能・価格帯の異なる複数商…否定や診断を急がず、本人の言葉と生活上の変化を丁寧に聴き、必要に応じて家族・関係職種と連携する。→尊厳を保って話を聴き、事実を整理し、必要な連携を検討する。ケアマネジャーは精神疾患を診断しない。アドバンス・ケア・プランニング(ACP)→終末期ケアでは本人・家族の意向を踏まえ苦痛の緩和と尊厳の保持を重視し、多職種が連携して支援する。ACPとして本人の意思を繰り返し話し合うこと…ACP→アドバンス・ケア・プランニングの略称で、終末期において本人・家族と多職種が話し合いを重ね、本人の意思を確認・共有し続けるプロセスを指す。看取…脱水→高齢者は口渇を感じにくく脱水の発見が遅れやすいとされ、日常的な水分摂取の確認が支援上の留意点となる。口渇感の低下→高齢者は加齢により口渇(喉の渇き)を感じにくくなり、そのため脱水の発見が遅れやすいとされる。日常的な水分摂取の声かけなど予防的支援が求められ…体位変換→褥瘡予防では低栄養を避け適切な栄養管理を行うとともに、定期的な体位変換を行うことが重要とされる。ケアマネジャーは観察された事実と経過を整理して連携するのであり、病名の診断はしない。→観察・推測・診断を分ける。ケアマネジャーは事実の把握、記録、適切な連絡・調整を行う。訪問リハビリテーション→訪問リハビリテーションは理学療法士・作業療法士等が居宅を訪問して行い、病院・診療所・介護老人保健施設等から提供される。生活援助→生活援助は利用者本人が使用する居室等の掃除や本人の衣類の洗濯などを行う。同居家族がいても疾病等で家事が困難な場合は提供できるが、来客接待や大…訪問看護は看護師等による療養上の世話・必要な診療の補助を中心とし、訪問介護は日常生活上の世話を中心とする。→両者は在宅生活を支えるが、主機能と専門職が異なる。必要時には生活情報と医療情報を役割に沿って連携する。最長6か月であり、主治医が交付する。→原則の有効期間は最長6か月、指示主体は主治医。特別指示書等の別制度と混同しない。居宅療養管理指導→医師・歯科医師・薬剤師等が利用者の居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行うサービス。口腔の清潔保持の指導なども含まれ、誤嚥性肺炎予防にも関連す…認知症対応型共同生活介護(グループホーム)→認知症の高齢者が少人数で共同生活を営み、なじみの環境や人間関係を活かすことが有効な支援形態とされる。家庭的な環境で日常生活上の支援を受ける。なじみの環境・人間関係の維持→認知症ケアでは、本人が慣れ親しんだ環境や人間関係を保つことで安心感を得られ、行動・心理症状(BPSD)の軽減にもつながるとされ、グループホー…分かりやすい説明と複数の選択肢を用意し、本人が理解・表明できる環境を整えて意思を繰り返し確認する。→認知症を理由に本人確認を省略しない。理解しやすい環境・説明・選択肢を用い、意思は必要に応じ再確認する。中核症状→認知症では記憶障害などの中核症状がみられる。なじみの環境や人間関係を保ち、本人が安心できる関わりを大切にする支援が有効とされる。口腔ケア→口腔内の清潔を保持することで細菌の繁殖を抑え、誤嚥性肺炎の予防に資するとされるケア。嚥下機能低下がみられる高齢者への支援として重視される。誤嚥→加齢により嚥下機能が低下すると誤嚥を起こしやすくなり、誤嚥性肺炎の原因となることがあるため口腔ケアが重視される。福祉用具貸与→車いすは再利用に心理的抵抗が少なく、身体状況の変化に応じた交換が必要なため、原則として福祉用具貸与(レンタル)の対象となる。いつ・どこで・どのように転倒したか、本人の訴えや普段との違い、観察された状況、既定の連絡先への報告状況→転倒後は事実の確認、安全確保、必要な連絡、生活環境の再評価を分けて行う。診断はしない。変化の経過と生活への影響を整理し、既定の連絡経路で必要な医療職・事業者に共有して、本人の状況確認と支援調整を行う。→非緊急でも、経過と生活への影響を把握して通常の連携経路につなぐ。緊急カードとは判断の場面が異なる。それぞれを別々に断定せず、時期・経過・生活への影響を整理し、本人確認と必要な多職種連携・支援調整につなげる。→複数の変化は、生活の全体像と経過を横断して整理する。医学的な断定ではなく、本人確認・連携・調整につなげる。いつ、どの食品・姿勢・場面で起きたか、食事量や本人の様子を整理し、既定の連携先へ共有する。→むせは観察情報として具体化し、専門職の判断につなげる。ケアマネジャーが嚥下の診断や食事処方をしない。いつから・どの程度・食事以外の生活状況にどのような変化があるかを確認し、必要な連携先へ事実を共有する。→食事量の変化は、経過と関連する生活情報を整理し、必要な専門職連携につなげる。診断・処方はしない。誤嚥性肺炎→口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防に資するものとして重視され、嚥下機能の低下に応じて食形態を調整することが誤嚥予防に有効である。加齢による嚥下機能低…発熱→高齢者は感染症にかかっても発熱が目立たないことがあり、バイタルサインの評価では非典型的な症状の現れ方に注意が必要とされる。低栄養→低栄養は高齢者の身体機能や免疫機能の低下につながる要因の一つである。褥瘡の予防や嚥下機能低下への対応と関連づけて出題され、適切な栄養管理と食…本人の生活目標を共有し、歩行、屋外環境、買い物動作、必要な支援を結び付けて多職種で具体化する。→専門的な訓練目標を、本人が望む生活行為に翻訳してつなぐ。二者択一ではない。介護予防訪問看護は要支援者の介護予防を目的とし、訪問看護は要介護者に対する訪問看護として位置づけられる。いずれも医療職との連携を踏まえる。→比較の第一軸は予防給付での位置づけと対象者。個別の医学的必要性や指示の条件は別資料で確認する。本人の生活上の課題と共有の目的を整理し、本人に配慮して必要な情報を関係職種へ伝え、役割と連絡方法を確認する。→連携は目的の整理、必要最小限で適切な共有、役割・連絡経路の確認から始める。居宅療養管理指導は医師・歯科医師・薬剤師等が行う療養上の管理・指導を中心とし、訪問看護は看護師等による療養上の世話・診療の補助を中心とする。→医学的管理・指導と看護の役割を分け、本人の生活で必要な連携を考える。どのような場面で困るか、飲み忘れ・重複の心配、生活上の支障を確認し、本人に配慮して医師・薬剤師等へ相談できるよう連携する。→服薬の困りごとは、生活場面の観察と専門職連携で扱う。自己判断で薬を変更しない。変化の事実を確認して必要な連絡を行い、本人の状況を再評価し、関係者と計画・サービスの調整を検討する。→健康・生活の変化後は、連絡で終わらず、本人の生活課題を再評価して計画へ反映する。訪問看護は療養上の世話・診療の補助を中心とし、訪問リハビリテーションは心身機能の維持回復や日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを中心とする。→比較の要点は、主機能と専門職、本人の生活課題への寄与である。どちらも在宅生活に接続して活用する。通所リハビリテーションは心身機能の維持回復・日常生活の自立を助けるリハビリテーションを主機能とし、通所介護は日常生活上の世話・機能訓練を行う。→通所系サービスは場所の名称ではなく、主機能、専門性、本人の生活課題と目標で比較する。各職種が専門性に基づく役割を担い、本人の生活目標に関係する情報を共有して、必要な調整を行う。→チームは責任を一人に集中させない。専門性を尊重しつつ、本人・家族を含めた情報共有と調整を行う。要支援者の介護予防支援では、地域包括支援センター等が本人の生活機能・目標を踏まえた支援の調整に関わる。→要支援者の介護予防支援は、生活機能・本人目標・地域資源を踏まえ、地域包括支援センター等の枠組みで調整する。支給限度基準額は原則20万円であり、着工前に市町村へ事前申請を行う。→住宅改修は「原則20万円」「着工前の事前申請」を対で覚える。対象工事・例外・再支給条件は別途根拠で確認する。総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防支援等を地域で担う。→地域包括支援センターは、地域での総合的な相談・権利擁護・支援調整の拠点。認定処分や診断を代替しない。地域密着型サービスは原則として市町村が指定・監督に関わり、地域との関係を踏まえたサービスである。一方、居宅サービスは法令上の類型に応じた指定の枠組みで提供される。→比較は地域との関係、指定の枠組み、サービス機能で行う。名称だけで地域内外の利用可否を断定しない。本人の生活目標に照らし、保険給付サービスと地域の活動・見守り等を、それぞれの機能と役割を見て組み合わせる。→給付の有無だけで資源を線引きしない。本人の生活・参加・つながりにどう役立つかを基準にする。本人の希望と不安の背景を確認し、給付サービスだけに限らず、移動・見守り・地域の資源を含めて選択肢を検討する。→生活目標を起点に、給付・地域・家族等の資源を役割で組み合わせる。代行の固定化を急がない。本人の生活目標と課題を確認し、必要な情報を整理して関係者と共有し、役割分担・連絡方法を調整して支援を開始する。→支援開始は本人の生活目標から、課題整理、必要な共有、役割分担へ進む。退院という出来事だけを起点にしない。本人に分かりやすく選択肢と影響を示し、理解を確認しながら、必要な支援・環境調整・連携を本人とともに検討する。→安全と本人意思を二者択一にしない。複数の選択肢、影響の説明、理解確認、環境・支援調整を行う。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は日中・夜間を通じて定期巡回や随時対応を行い、訪問看護との連携・一体的提供の仕組みを持つ。夜間対応型訪問介護は夜間帯の定期巡回・随時対応を中心とする。→比較の鍵は対応時間、随時対応の仕組み、看護連携・一体的提供の有無である。本人の生活希望と家族介護者の負担・利用可能な支援をそれぞれ確認し、レスパイトを含む資源調整を検討する。→本人の生活目標と介護者支援を別レーンで把握し、両立する資源調整を考える。FC036の本人・家族対立そのものとは区別する。小規模多機能型居宅介護は通いを中心に訪問・宿泊を組み合わせる支援であり、認知症対応型共同生活介護は認知症の人が共同生活住居で生活を営む支援である。→通い・訪問・宿泊の組合せと、共同生活住居での生活支援を区別する。本人の住まい方と生活課題を軸にする。本人・家族それぞれの発言の背景と現在の状況を確認し、本人が意思を表明しやすい場を整えた上で、必要な支援を検討する。→食い違いは一方を直ちに否定する材料ではない。本人の表明を支えつつ、双方の背景を確認し、事実と意向を整理する。拒否の理由や本人が安心できる関わり方を確認し、本人のペースを尊重して対話の機会を工夫する。→拒否は対話を打ち切る理由ではない。本人の安心、信頼関係、環境への配慮から関わり方を検討する。事業所の都合は調整材料の一つに過ぎず、本人の生活目標・意思を確認し、家族の事情も含めて選択肢を検討する。→本人意向、家族事情、サービス提供上の条件を混同しない。中心は本人の生活目標であり、他の条件は透明に調整する。本人の意向と事実を確認し、地域包括支援センター等の適切な相談・権利擁護の機関と連携する。→権利擁護では、本人確認、事実の記録、専門機関との連携を組み合わせる。単独で抱え込まない。本人の意向と状況を確認し、地域包括支援センター、行政、成年後見等の適切な相談・支援主体につなぎ、連携する。→ケアマネジャーは本人中心に見立て、適切な専門機関へつなぎ、生活支援との調整を続ける。本人が理解・表明できるよう支援し、選択肢と影響を分かりやすく確認した上で、必要な支援や連携を検討する。→権利擁護は本人の選択を機械的に奪うことではない。意思形成・表明・実現を支え、影響や支援を整理する。有料老人ホーム等の特定施設に入居する要介護者について、その施設が行う入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、療養上の世話をいう。→特定施設入居者生活介護は、対象となる特定施設での入居生活を前提に、包括的な生活支援・機能訓練等を行う。短期入所生活介護は生活上の世話・機能訓練を中心とし、短期入所療養介護は医学的管理の下で介護・機能訓練・必要な医療を行う。→両者は短期入所という共通点があるが、医学的管理の必要性と生活支援の主機能を比較する。公的サービス、民間サービス、住民活動等を、本人の生活目標と役割に照らして組み合わせを検討する。→資源の種類ではなく、本人の生活目標にどう役立つかで選ぶ。使い過ぎや支援者都合にも注意する。本人の生活動作と住環境の課題を把握し、必要な専門的助言と手続を確認し、導入後も使いやすさ・生活への影響を確認する。→導入は物を選ぶだけではない。生活課題→専門的助言・手続→導入後確認の流れで考える。福祉用具貸与は用具を利用する支援、住宅改修は住環境を整える工事であり、目的・手続・生活課題を比較して検討する。→用具か工事か、手続はどうか、本人の動作・住環境にどう役立つかを分けて考える。訪問介護は居宅での日常生活上の世話を中心とし、訪問入浴介護は居宅を訪問して浴槽を提供し入浴の介護を行う。→訪問介護は日常生活上の世話、訪問入浴介護は訪問して浴槽を提供する入浴介護という主機能の違いで整理する。本人の生活目標、必要な生活支援・機能訓練、専門的リハビリテーションの必要性を整理し、通所介護と通所リハビリテーションの主機能を比較する。→FC065が制度上の主機能を問うのに対し、このカードは本人の生活目標から比較・選択する。送迎の有無だけで決めない。+1.59%(うち介護職員の処遇改善分+0.98%)→処遇改善分を2024年6月から前倒しで配分。改定率としては近年で高水準のプラス改定。なし(居宅介護支援費は10割給付)→ケアマネジメントの中立性・アクセス確保のため全額保険給付。有料化は毎期の改定で論点になるが現行は負担なし。アセスメント → 原案作成 → サービス担当者会議 → 同意・交付 → モニタリング→モニタリングは少なくとも月1回訪問・月1回記録。担当者会議は更新・区分変更時にも開催。公費50%+保険料50%。公費の内訳(居宅給付費)は国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%→国の25%には調整交付金5%を含む。施設等給付費では国20%・都道府県17.5%。利用者の介護情報等を本人・介護事業者・医療機関・市町村等で共有する仕組み。令和8年(2026年)4月以降、対応完了した市町村から順次運用開始→2023年介護保険法改正による。市町村の地域支援事業として位置づけられ、介護保険システムの標準化対応が完了した自治体からデータ移行・情報共有…住宅改修費(上限20万円)、特定福祉用具販売(年度10万円)→いったん全額を支払い、後から9割等の払い戻しを受ける。受領委任払いを導入する市町村もある。処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3加算 → 介護職員等処遇改善加算に一本化(2024年6月)→事務負担の軽減と賃金改善の柔軟化が目的。加算率は4段階(Ⅰ〜Ⅳ)。原則1割/一定以上所得の第1号被保険者は2割/現役並み所得は3割→2割・3割負担は第1号被保険者のみ(第2号は常に1割)。判定は本人の合計所得金額と世帯の年金収入等で行う。居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(短期利用除く)、認知症対応型共同生活介護(同)など→限度額管理の対象外=枠を消費しない。福祉用具購入・住宅改修は別枠の支給限度基準額。介護報酬の審査・支払、サービスの質に関する苦情処理→事業者への指定取消等の権限はない(指定権者の役割)。苦情処理は運営基準違反に至らないもの。介護保険審査会(都道府県に設置)→処分をした市町村ではなく都道府県の介護保険審査会へ。委員は三者構成(被保険者・市町村・公益代表)。45未満まで基本報酬(改定前40未満)/ICT活用・事務職員配置なら50未満まで→2024年度改定。ケアマネ不足への対応として担当可能件数を拡大した。年金額 年額18万円以上=特別徴収(年金天引き)、18万円未満=普通徴収→特別徴収が原則。普通徴収の納付義務者は本人で、世帯主・配偶者に連帯納付義務がある。16種類。がん末期・関節リウマチ・ALS・初老期における認知症・脳血管疾患・糖尿病性神経障害等→加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病が対象。交通事故等による要介護状態は第2号では受給できない。がん末期・関節リウマチ・ALS・初老期における認知症・脳血管疾患 など全16種類→40〜64歳の第2号被保険者は、特定疾病が原因の要介護状態に限り認定を受けられる。連続30日まで(30日を超える分は保険給付の対象外)→おおむね認定有効期間の半数を超えないことも目安とされる。月額6,225円(第8期6,014円から上昇)→3年を1期とする介護保険事業計画に基づき市町村が条例で設定。標準は13段階の所得段階別定額保険料。都道府県知事への報告が義務化され、国がデータベースで属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表(2024年4月施行)→介護事業者の経営実態の見える化。処遇改善の実効性確保や政策立案の基礎資料とする狙い。新規・区分変更:原則6か月(3〜12か月)/更新:原則12か月(3〜48か月)。前回と同じ要介護度なら最長48か月→2021年4月から、直前の要介護度と同じ場合に限り更新認定の上限が36か月→48か月に延長された。新規6か月・更新12か月・区分変更6か月→市町村は範囲内で短縮・延長を設定できる(更新は状態安定なら最長48か月まで)。
ケアマネジャー(介護支援専門員) 今年の変更点(法改正・出題範囲)→
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