保健医療福祉サービス分野
ケアマネジャー(介護支援専門員)「日常生活自立支援事業」の問題
日常生活自立支援事業の対象者及び実施主体に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
1判断能力が不十分であるが、契約内容を理解できる程度の判断能力を有する者を対象とする。
2都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、窓口業務は市町村社会福祉協議会等が担う。
3判断能力を完全に欠き、契約の締結が全くできない者のみを対象とする事業である。
4家庭裁判所が実施主体となり、利用には後見開始の審判を経ることが必須とされている。
5対象は身体障害者に限定され、認知症高齢者や知的障害者は利用できないとされている。
正解
判断能力が不十分であるが、契約内容を理解できる程度の判断能力を有する者を対象とする。・都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、窓口業務は市町村社会福祉協議会等が担う。
契約理解力のある判断能力不十分者を対象とする点、社協が実施主体である点が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ○契約理解力のある判断能力不十分者を対象とする点、社協が実施主体である点が正しい。
2 ○契約理解力のある判断能力不十分者を対象とする点、社協が実施主体である点が正しい。
3 ×契約が全くできない者は成年後見制度の対象であり、本事業の対象ではない。
4 ×実施主体は社会福祉協議会であり、後見開始の審判は要件ではない。
5 ×認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等も対象となる。
保健医療福祉サービス分野の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y2m-0014
