保健医療福祉サービス分野

ケアマネジャー(介護支援専門員)福祉用具貸与」の問題

保健医療福祉サービス分野保健医療福祉サービス分野難易度:hard
軽度者(要支援者及び要介護1の者)に対する福祉用具貸与に関する次の記述のうち、正しいものを3つ選べ。

正しいものを3つ選ぶ(複数選択)

1軽度者には、いかなる場合も移動用リフトを貸与することはできない。
2軽度者への原則給付外品目は、すべて全額自己負担で購入しなければならない。
3一定の状態像に該当すれば、例外的に軽度者にも車いす等の貸与が認められる。
4車いすや特殊寝台は、軽度者には原則として保険給付の対象とならない。
5手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは、軽度者でも原則給付の対象となる。
正解
一定の状態像に該当すれば、例外的に軽度者にも車いす等の貸与が認められる。・車いすや特殊寝台は、軽度者には原則として保険給付の対象とならない。・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは、軽度者でも原則給付の対象となる。

状態像に該当すれば例外給付が認められる(記述3)、車いす・特殊寝台は軽度者に原則給付外(記述4)、手すり等は軽度者でも給付対象(記述5)。

?選択肢ごとの解説

1 ×移動用リフトも一定の状態に該当すれば例外的に貸与でき、一律不可ではない点が誤り。
2 ×原則給付外でも例外給付の手続で保険給付を受けられる場合があり、全額自己負担に限られない点が誤り。
3 ○状態像に該当すれば例外給付が認められる(記述3)、車いす・特殊寝台は軽度者に原則給付外(記述4)、手すり等は軽度者でも給付対象(記述5)。
4 ○状態像に該当すれば例外給付が認められる(記述3)、車いす・特殊寝台は軽度者に原則給付外(記述4)、手すり等は軽度者でも給付対象(記述5)。
5 ○状態像に該当すれば例外給付が認められる(記述3)、車いす・特殊寝台は軽度者に原則給付外(記述4)、手すり等は軽度者でも給付対象(記述5)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y2e-0004

【ケアマネジャー(介護支援専門員)】福祉用具貸与の問題と解答・解説|ukamiru 過去問