保健医療福祉サービス分野
ケアマネジャー(介護支援専門員)「特定福祉用具販売」の問題
特定福祉用具販売における腰掛便座に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
1和式便器の上に置いて腰掛式に変換する便器は、腰掛便座に含まれる。
2便座の底上げ部材や、立ち座りを補助する電動昇降機能付きのものも含まれる。
3水洗化を伴う便器そのものの取替え工事費は、腰掛便座として販売対象となる。
4ポータブルトイレ(移動可能な便器)は衛生上の理由で貸与の対象とされる。
5腰掛便座は据置きで使用するため、住宅改修費の支給対象に区分される。
正解
和式便器の上に置いて腰掛式に変換する便器は、腰掛便座に含まれる。・便座の底上げ部材や、立ち座りを補助する電動昇降機能付きのものも含まれる。
和式便器を腰掛式に変換するものは腰掛便座(記述1)、底上げ部材や昇降機能付きも腰掛便座に含まれる(記述2)。
?選択肢ごとの解説
1 ○和式便器を腰掛式に変換するものは腰掛便座(記述1)、底上げ部材や昇降機能付きも腰掛便座に含まれる(記述2)。
2 ○和式便器を腰掛式に変換するものは腰掛便座(記述1)、底上げ部材や昇降機能付きも腰掛便座に含まれる(記述2)。
3 ×便器そのものの取替え(和式から洋式等)は腰掛便座ではなく住宅改修の対象である点が誤り。
4 ×ポータブルトイレは貸与ではなく特定福祉用具販売(腰掛便座)の対象である点が誤り。
5 ×腰掛便座は住宅改修費ではなく特定福祉用具販売の対象に区分される点が誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y2e-0007
