保健医療福祉サービス分野

ケアマネジャー(介護支援専門員)訪問看護」の問題

保健医療福祉サービス分野保健医療福祉サービス分野難易度:hard
訪問看護における医療保険と介護保険の適用関係に関する次の記述のうち、正しいものを3つ選べ。

正しいものを3つ選ぶ(複数選択)

1要介護者に対する訪問看護は、要介護度にかかわらず常に医療保険から給付される。
2認知症のみを事由とする要介護者の通常の訪問看護は、当然に医療保険から給付される。
3要介護被保険者等への訪問看護は、原則として介護保険からの給付が医療保険に優先する。
4末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等に該当する者は、要介護者でも医療保険から給付される。
5急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された期間の訪問看護は、医療保険から給付される。
正解
要介護被保険者等への訪問看護は、原則として介護保険からの給付が医療保険に優先する。・末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等に該当する者は、要介護者でも医療保険から給付される。・急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された期間の訪問看護は、医療保険から給付される。

要介護者等は原則介護保険が優先(記述3)、定める疾病等は医療保険(記述4)、特別指示書交付期間は医療保険(記述5)。

?選択肢ごとの解説

1 ×要介護者の訪問看護は原則介護保険優先で、常に医療保険となるわけではない。
2 ×認知症のみを事由とする通常の要介護者の訪問看護は介護保険から給付される。
3 ○要介護者等は原則介護保険が優先(記述3)、定める疾病等は医療保険(記述4)、特別指示書交付期間は医療保険(記述5)。
4 ○要介護者等は原則介護保険が優先(記述3)、定める疾病等は医療保険(記述4)、特別指示書交付期間は医療保険(記述5)。
5 ○要介護者等は原則介護保険が優先(記述3)、定める疾病等は医療保険(記述4)、特別指示書交付期間は医療保険(記述5)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y2a-0009

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