都道府県の指定・指導監督
指定・監督の主体はサービス類型により異なる。
動画の視聴は会員向けです要点
- 指定・監督の主体はサービス類型により異なる。
- 「都道府県の指定・指導監督」では、主体=都道府県/対象。
- 都道府県の役割をケアマネジャーの計画作成や市町村の保険者事務と混同しない。
例題
例題1本試験の形
都道府県の役割として適切なものはどれか。
答え法令上の区分に応じ、介護サービス事業者の指定や指導監督に関わる。
考え方指定・監督の主体はサービス類型により異なる。
よくある間違い
個別計画、保険料の直接徴収、一次判定の医療代替は都道府県のこの役割ではない。
この講で覚えること
指定・監督の主体はサービス類型により異なる。・法令上の区分に応じ、介護サービス事業者の指定や指導監督…・「都道府県の指定・指導監督」では、主体=都道府県/対象…
章立て
- 0:01この論点を学ぶ理由
- 0:35判断基準を整理する
- 1:18基本手順で考える
- 2:01本試験の形で確認する
- 2:41思い出して定着する
いまの出題範囲では問われない論点
- 発展論点
出題範囲の基準:ケアマネジャー・2026年度試験範囲 時点のシラバス。
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
