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都道府県の指定・指導監督

指定・監督の主体はサービス類型により異なる。

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要点

  1. 指定・監督の主体はサービス類型により異なる。
  2. 「都道府県の指定・指導監督」では、主体=都道府県/対象。
  3. 都道府県の役割をケアマネジャーの計画作成や市町村の保険者事務と混同しない。

例題

例題1本試験の形

都道府県の役割として適切なものはどれか。

答え法令上の区分に応じ、介護サービス事業者の指定や指導監督に関わる。

考え方指定・監督の主体はサービス類型により異なる。

よくある間違い

個別計画、保険料の直接徴収、一次判定の医療代替は都道府県のこの役割ではない。

この講で覚えること

指定・監督の主体はサービス類型により異なる。・法令上の区分に応じ、介護サービス事業者の指定や指導監督…・「都道府県の指定・指導監督」では、主体=都道府県/対象…

章立て

  1. 0:01この論点を学ぶ理由
  2. 0:35判断基準を整理する
  3. 1:18基本手順で考える
  4. 2:01本試験の形で確認する
  5. 2:41思い出して定着する

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  • 発展論点

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