保健医療福祉サービス分野
ケアマネジャー(介護支援専門員)「訪問介護」の問題
訪問介護の通院等のための乗車又は降車の介助(通院等乗降介助)に関する次の記述のうち、正しいものを3つ選べ。
1通院等乗降介助は、要支援者を主たる対象とする介護予防サービスの一類型である。
2車両への乗降介助を行わず、通院先での受診手続のみを行った場合でも通院等乗降介助として算定する。
3訪問介護員が自ら運転する車両への乗降介助に加え、乗降前後の屋内外の移動等の介助を一連で行う。
4事業者が通院等乗降介助を行うには、道路運送法上の許可又は登録を受けている必要がある。
5対象となる外出には、通院のほか本人の選定によらない日用品の買物や預貯金の引き出し等も含まれ得る。
正解
訪問介護員が自ら運転する車両への乗降介助に加え、乗降前後の屋内外の移動等の介助を一連で行う。・事業者が通院等乗降介助を行うには、道路運送法上の許可又は登録を受けている必要がある。・対象となる外出には、通院のほか本人の選定によらない日用品の買物や預貯金の引き出し等も含まれ得る。
乗降介助と前後の移動等を一連で行う(記述3)、道路運送法上の許可・登録が必要(記述4)、通院以外の必要な外出も対象になり得る(記述5)。
?選択肢ごとの解説
1 ×要介護1〜5が対象で、要支援者は通院等乗降介助を利用できない。
2 ×乗車・降車の介助を伴うことが要件で、受診手続のみでは算定できない。
3 ○乗降介助と前後の移動等を一連で行う(記述3)、道路運送法上の許可・登録が必要(記述4)、通院以外の必要な外出も対象になり得る(記述5)。
4 ○乗降介助と前後の移動等を一連で行う(記述3)、道路運送法上の許可・登録が必要(記述4)、通院以外の必要な外出も対象になり得る(記述5)。
5 ○乗降介助と前後の移動等を一連で行う(記述3)、道路運送法上の許可・登録が必要(記述4)、通院以外の必要な外出も対象になり得る(記述5)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-y2a-0003
