介護支援分野

ケアマネジャー(介護支援専門員)|要介護認定における主治医意見書に関する

介護支援分野介護支援分野難易度:normal
要介護認定における主治医意見書に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

正しいものを2つ選ぶ(複数選択)

1市町村が主治医に作成を求める。
2主治医意見書は、申請者本人が作成する書類である。
3主治医がいない場合でも、意見書は省略できない。
4一次判定のコンピュータ処理に直接入力される。
5二次判定(介護認定審査会)の資料として用いられる。
正解
市町村が主治医に作成を求める。・二次判定(介護認定審査会)の資料として用いられる。

主治医意見書は市町村が主治医に求め、二次判定の資料となる。

?選択肢ごとの解説

1 ○主治医意見書は市町村が主治医に求め、二次判定の資料となる。
2 ×主治医(医師)が作成する書類である。
3 ×主治医がいない場合は市町村指定医の診断による。
4 ×一次判定は認定調査結果を用い、意見書は二次判定で用いる。
5 ○主治医意見書は市町村が主治医に求め、二次判定の資料となる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-shien-0025

【ケアマネジャー(介護支援専門員)】要介護認定における主治医意見書に関する|正解「市町村が主治医に作成を求める…」|ukamiru 過去問