利用者負担割合
原則1割/一定以上所得の第1号被保険者は2割/現役並み所得は3割とは?
意味
2割・3割負担は第1号被保険者のみ(第2号は常に1割)。判定は本人の合計所得金額と世帯の年金収入等で行う。
?ケアマネジャー(介護支援専門員)での問われ方
介護保険の利用者負担割合の区分は?
答え:原則1割/一定以上所得の第1号被保険者は2割/現役並み所得は3割
✓覚え方
『2割3割は65歳以上だけ』。
「原則1割/一定以上所得の第1号被保険者は2割/現役並み所得は3割」を、演習で定着させる。
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