償還払いの給付
住宅改修費(上限20万円)、特定福祉用具販売(年度10万円)とは?
意味
いったん全額を支払い、後から9割等の払い戻しを受ける。受領委任払いを導入する市町村もある。
?ケアマネジャー(介護支援専門員)での問われ方
原則として償還払いで支給される給付の代表例は?
答え:住宅改修費(上限20万円)、特定福祉用具販売(年度10万円)
✓覚え方
改修20万・購入10万は後から戻る。
「住宅改修費(上限20万円)、特定福祉用具販売(年度10万円)」を、演習で定着させる。
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