被保険者資格の取得・喪失
その日から第二号被保険者の資格を喪失する。とは?
意味
第二号被保険者は医療保険加入を要件とする。資格の取得・喪失と認定の有効期間は別の論点である。
?ケアマネジャー(介護支援専門員)での問われ方
第二号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合の扱いとして適切なものはどれか。
答え:その日から第二号被保険者の資格を喪失する。
✓覚え方
「被保険者資格の取得・喪失」では、資格変動のトリガー=医療保険加入の喪失。認定・利用実績・家族状況をトリガーにしない。
「その日から第二号被保険者の資格を喪失する。」を、演習で定着させる。
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