介護支援分野

ケアマネジャー(介護支援専門員)第三者行為求償」の問題

介護支援分野介護支援分野難易度:hard
第三者行為による保険給付と求償に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。

正しいものを2つ選ぶ(複数選択)

1第三者行為が原因の場合、保険給付は一切行えず損害賠償のみによるとされる。
2被保険者が第三者から損害賠償を受けても、保険者の給付額は減額されない。
3求償の事務は国が一括して行い、市町村は関与しないこととされている。
4第三者の行為で要介護となった場合も、保険者はまず保険給付を行うことができる。
5保険者は給付した価額の限度で、被保険者の損害賠償請求権を取得する。
正解
第三者の行為で要介護となった場合も、保険者はまず保険給付を行うことができる。・保険者は給付した価額の限度で、被保険者の損害賠償請求権を取得する。

先に保険給付が可能(記述4)、給付価額の限度で賠償請求権を取得(記述5)。

?選択肢ごとの解説

1 ×保険給付を行うことができる。
2 ×先に賠償を受けた場合は給付がその限度で行われない。
3 ×求償は保険者(市町村)が行う。
4 ○先に保険給付が可能(記述4)、給付価額の限度で賠償請求権を取得(記述5)。
5 ○先に保険給付が可能(記述4)、給付価額の限度で賠償請求権を取得(記述5)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問 · caremane-w1-0013

【ケアマネジャー(介護支援専門員)】第三者行為求償の問題と解答・解説|ukamiru 過去問